2021-04-22 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
例えば、一番多いのは何かというと、介護保険における主治医意見書、また名前出てきましたけど、主治医意見書というのがあるわけなんですね。だから、行政用語じゃないのかもしれないけど、こういうところに主治医ってやっぱり出てくるわけなんですよ。ところが、我々からすれば、これ介護保険の意見書というのは主治医よりももっと分かっている人いっぱいおるでしょうと。まあ主治医が書くのがええかどうかという話ですね。
例えば、一番多いのは何かというと、介護保険における主治医意見書、また名前出てきましたけど、主治医意見書というのがあるわけなんですね。だから、行政用語じゃないのかもしれないけど、こういうところに主治医ってやっぱり出てくるわけなんですよ。ところが、我々からすれば、これ介護保険の意見書というのは主治医よりももっと分かっている人いっぱいおるでしょうと。まあ主治医が書くのがええかどうかという話ですね。
例えば、これは私が勝手に思っていることですけれども、今、四十歳以上のこの介護保険は、末期がんの方は使えるんですね、主治医意見書に末期がんと、これで使えると。でも、残念ながら、末期がんと分かってもそこから要介護認定がありますから、そこがなかなか思ったとおりの認定がないから使いにくいとか、こういうこともあります。
○根本国務大臣 主治医意見書というのは、もう既に委員御承知でありますが、要介護認定の申請をする際に、申請者の主治医が申請者の心身の状況などについて記載するものであります。主治医がかわった場合に、その都度新たに作成する必要はありません。
まず、介護保険主治医意見書についてお聞きします。 まず、これは念のための確認ですが、要介護として介護保険を受給している方が、担当医がかわる際に再度意見書を書いてもらわなければならない、つまり、改めて新規として意見書を書いてもらわなければいけない、そういった事実は一切、例外なくないですよね。
先ほどの繰り返しになりますが、まずは、変更前の主治医の作成した主治医意見書を参照したいというニーズ、あるいは実際に参照する際の事務的な負担等、これについては現状の把握を行っていきたい、こう思います。 そして、今年度、主治医意見書の作成の負担を軽減するための調査研究、これを行う予定であります。
一番問題なのは、主治医の意見書というのが介護度を決める上での大きなポイントになるわけですが、この主治医意見書は、人がいなくて、当初は眼科の先生も参加したり、皮膚科の先生も連れてこられたりして、いろいろばらつきがあったということとか、それで、主治医意見書が余りにも先生方でばらつきがあって、二行、三行で終わっている主治医意見書もあったり、長々と書いているものもあったり、患者さんのことをよく知らないで書いているものもあったり
介護認定審査会における状態の維持・改善可能性に係る審査判定では、認知症高齢者の日常生活自立度がおおむね二以上と判断すれば要介護一と判定されるわけでございますが、介護認定審査会資料、特記事項、主治医意見書の記載内容から総合的に判断するために、必ずしも一次判定時の認定調査結果がそのまま審査会で同じ結論になるということはない場合もございまして、介護認定審査会の判断が異なる場合があるということでございます。
この状態の維持・改善可能性に係る審査判定は、認知機能の低下、状態の安定性の観点から判定を行っておりまして、その際、介護認定審査会資料、特記事項、主治医意見書の記載内容を基に認知症高齢者の日常生活自立度がおおむね二以上である状態と判断した場合を要介護一と判定をしておりまして、要は一次判定とそれから審査会で二次判定できちんと適正にやっているところでございます。
これは、一次判定は確かにコンピューターで機械的にというか論理的な計算をして要介護の基準時間を出すわけでございますけれども、二次判定におきましては、審査会で、専門の先生方が、合議の中で、認定調査書やあるいは主治医意見書の特記事項に書かれているような中身から、例えばその方が単身かとか家族の状況はどうなのかとか、そういったこともやはり踏まえた上で総合的には判断されているものと考えております。
まず、認知症の要介護度の判定においては、一般論として、心身の状況調査や主治医意見書に基づいて介護の必要量や時間が判断されるということになっておりますが、認知症の場合は、実際の介護現場では四六時中様子を見なきゃいけない、そういう方もいらっしゃって、どうも介護に要する労力だとかコストに介護報酬が見合わないんじゃないか、こういうケースが多発しているというふうに多くの関係者から声が聞こえてまいります。
そうしますと、これは前回も少し提案をしたんですけれども、主治医意見書にいわゆるがん末期であるという記載があった場合は、これは申請時までさかのぼって必ず介護保険を適用してさしあげると。
つまり、主治医意見書に終末期という記載があれば、これはがんじゃなくてもいいんですけれども、自動的に要介護二以上にすると、あるいは再審査というのはそもそも行わないんだと、そういった別枠ルートというものを是非厚労省の中ですとかあるいは各種審議会の中で御議論をいただきたいなと、そのような機会を設けていただきたいなと思いますが、この点につきましても見解をお願いいたします。
この主治医の意見書に関しましては、特定疾病の名称を記載するように通知で促しているところでありますが、おっしゃるように、やはりこれはそういう欄を作った方がいいのか、そしてまた、今おっしゃったように自動的にある程度重くなるという、先ほど九七%というお話もありましたので、そういうふうにしたらよいのか、そのことは、今年度、老人保健の健康増進事業の中で要介護認定における主治医意見書の記載方法等に関する調査研究事業
実は、この方たちを綿密に調べていくと、その方が申請するときの主治医意見書、この主治医意見書の中にがん末期であるという記載がなかった例が二四%ありました。つまり、これ、がん末期という単語が入るか入らないかというのはこれ難しいんですね。つまり、がんのそういう途中経過、そういうことがざっと書いてあると。
介護保険導入のときは、ケアマネジャー、いわゆる介護支援専門員に期待をしたんでありますが、残念ながら、例えば主治医意見書一つをもらいに行くにしても、ケアマネの方々は主治医に本当に遠慮をして、そして、患者、家族の方からもらってくださいというふうな、そういうことが言われるのが現状であります。ですから、非常にまだ医療と福祉とかの壁は高くて厚いんですね。
非常にすばらしい御努力をしてこられた片山先生から見たら当然というふうにお受け止めかも分かりませんが、同じ広島県の中の政令指定都市である広島市、私は住んでおりますが、そこでの実態は、例えば、主治医意見書をもらうのも、ケアマネが主治医にもらうのは非常に敷居が高くてお願いできないから是非家族からもらってくれとか、そういうこともございますし、非常にケアカンファレンスの開催率、じゃ広島市では幾らかというと、非常
そのときにデータがありませんから、主治医意見書の、当時、痴呆ですね、痴呆性老人自立度の二以上、これを引っ張ったんです。そうしたら百四十九万人という数字が出てきました。 ところが、私のところにおいでになる患者さんで介護保険を申請している人はほとんどいないんですね、かなり進んでいる方でも。だから、そこは完全にデータの読み違いで、多分推定、予備軍を含めたら八百万人以上の数字ということになっています。
五、主治医意見書について、専門的口腔ケアのニーズが適切に評価されるよう、そのあり方について所要の検討を行うこと。 六に、専門的口腔ケアに係る人材の養成において、歯科衛生士の資質向上は重要な課題であり、修業年限の三年制への移行に伴う養成施設の整備に当たり財政的支援の充実を図ること。 この六項目を要望したわけでございます。 厚生労働省としての対応をお伺いしたいと思います。
政府参考人(中村秀一君) この認定につきましては、前年度にその七十九項目の妥当性について調査いたしまして、検討いたしまして、この七十九項目では難しいだろうということで、二十七項目も加えましてその七十九項目を修正しようということで実施いたしておりますので、スタート、出発点がそもそも七十九項目の一次判定を直すという前提の作業をしようということで、まず一次判定を七十九項目でやってみて、それで二十七項目と主治医意見書
なお、今委員から御指摘のありました摂食、嚥下の口腔に関する情報などにつきましては主治医意見書においても記載されることになっておりますし、また、具体的なサービスにつきましてはケアカンファレンス等で歯科医師の方の御参加いただけるものというふうに考えております。
委員御指摘のとおり、認定審査会では、一次判定の上で専門家による二次判定がございますが、それは、コンピューターによる一次判定のほか、主治医の意見書、それから調査票の特記事項、参考指標等が大事になってまいりますので、委員御指摘のとおり、それらの特記事項、主治医意見書が大事になってくると考えております。
具体的なスクリーニングにつきましては、介護認定審査会で行います第一次判定、これは、市町村の高齢者の生活機能を評価する調査項目をコンピューター処理したものでまず第一次判定を行い、第二次判定、主治医意見書、そういったことを踏まえながら専門家の合議によって第二次判定をする。その際に、状態の維持または改善可能性の審査についても行っていただくということを考えております。
また、そのときには主治医意見書に基づいてチェックをするということになりますので、第二次判定をやっていただく、こういう考え方をとっております。
その中で、リンパ球の測定でございますが、私の記憶では、当時、調査票に主治医意見書が添付されておりまして、その中で米国における検査結果が記されておりました。その中にリンパ球の検査も含まれておって、これが参考になったのではないかというふうに記憶しております。